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以下の会員規約に同意の上、お申込みください。

一般社団法人茅ヶ崎100年基金 会員規約

第1条(目的)
本規約は、一般社団法人茅ヶ崎100年基金(以下「本法人」という)の定款に基づき、本法人の会員制度に関する事項を定めることにより、会員の役割および関係性を明確にし、本法人の理念と活動を持続的に発展させることを目的とする。

第2条(会員の種類)
本法人に以下の会員を置く。
サポーター会員(以下「会員」という):本法人の目的に賛同し、主に資金的支援または情報的支援をもって本法人を応援する個人または団体。

第3条(会員の権利)
会員は、議決権を有しないが、必要に応じて本法人の活動に参加することができる。
会員は、本法人の活動報告を受け取ることができる。

第4条(会員の義務)
会員は、本法人の目的を理解し、品位を保ち、他の会員と協調して行動するものとする。
会員は、本法人が定める月会費を期限内に納入しなければならない。

第5条(入会)
会員として入会を希望する者は、本会員規約に同意した上で名前とメールアドレスを入力するものとする。
理事会は、必要に応じて面談等により申込者の意思を確認することができる。

第6条(会費)
会費は月額とし、その金額は一口1,000円より入会者が金額を選択することができ、納入についてはクレジットカードより支払いを行う。
納入された会費は、いかなる理由があっても返還しないものとする。

第7条(会員の資格の喪失)
会員は、以下の事由により資格を喪失する。

  • 退会の届出をしたとき。
  • 月末までに会費の納入が確認できず、未納期間が6ヶ月以上続くとき。
  • 本法人の名誉を著しく傷つける行為があったとき。
  • その他、理事会が不適当と認めたとき。

第8条(退会)
会員は、任意に退会することができる。退会の際は、書面にてその旨を提出するものとする。
退会後も、既に納入した会費の返還は行わない。

第9条(除名)
本法人は、会員が本規約に違反し、または本法人の目的に著しく反する行為を行った場合、理事会の議決により当該会員を除名することができる。
除名に関しては、当該会員に事前に説明の機会を設けるものとする。

第10条(個人情報の取り扱い)
本法人は、会員の個人情報を適切に管理し、本人の同意なく第三者に提供しない。
会員は、当法人より開示を受け、又は知り得た一切の情報について、第三者に開示又は漏えいしてはならず、本法人の活動以外の目的に使用してはならない。
ただし、法令に基づく場合はこの限りでない。

第11条(第三者との紛争)
会員と第三者間で発生した紛争については、会員は自らの費用と責任で解決するものとし、当法人は一切の責任を負わないものとする。
前項に関し、当法人が損害(弁護士費用を含みます。)を被った場合、会員は当該損害を賠償するものとします。

第12条(権利義務の譲渡禁止)
会員は、本規約に基づく契約上の地位及びこれにより生じる権利義務の全部または一部について、当法人の書面による事前の承諾なく、第三者に対し、譲渡、移転、担保権の設定その他の処分をすることができない。

第13条(準拠法、裁判管轄)
本規約は、日本法に準拠して解釈される。
当法人及び会員は、当法人の活動に関し、当法人と会員との間で生じた紛争の解決について、会員は商品等の引渡しを受けた日から横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることにあらかじめ合意する。

第14条(反社会的勢力の排除)
会員は、当法人に対し、次の事項を確約します。

  1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
  2. 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
  3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
  4. 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
    1. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

第15条(免責事項)
天災地変、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、伝染病、法令の制定改廃、政府機関の介入その他不可抗力により、当法人の活動の全部又は一部の停止、中断、遅延が発生した場合、当法人は、会員に生じた損害又は不利益について一切責任を負わない。

第16条(規約の変更)
本規約の変更は、理事会の議決を経て行うものとし、変更後は全会員に速やかに通知する。

附則
この規約は、2025年6月17日から施行する。

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